(s1098)
「工場法」 |
『法令全書』 |
「第二条 工場主は一二歳未満の者を工場において仕事につかせることはでき
ない。ただし、この法律の施行のとき、十歳以上の者を引続いて仕事をさ せる場合はこの通りではなくてもよい。 行政官庁は簡単に仕事については、仕事につかせるための条件をつけて、 十歳以上の者を仕事につかせることを許可することができる。 第三条 工場主は一五歳未満の者と女子に対して、一日について、一二時間 を超えて仕事につかせることはできない。 第四条 工場主は一五歳未満の者と女子に対して、午後十時から午前四時ま での間は仕事につかせてはならない」 |
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現代語訳や解説については下記を参考にしてください |
『詳説日本史史料集』(山川出版社) |
『精選日本史史料集』(第一学習社) |
『日本史重要史料集』(浜島書店) |
『詳解日本史史料集』(東京書籍) |